費用について 任意売却にかかる費用は無料(0円)です。

と同じようなサイトで書かれているところがほとんどですが、なぜ0円なのか?

実際に取引が行われるときは、一般的な取引も任意売却取引も諸経費が掛かります。任意売却では売却価格の中から債権者の了解の下で諸費用を必要経費として支払われるので、別途に諸費用を用意していただかなくても良いという意味合いで、「0円」なのです。

例えば1000万円で不動産が売れたとすると以下のようになります。
(但し、これは例えであって、毎回、全債権者に承諾をとらなければなりませんので、一概にこのとおりにはなりません。)

販売価格 1000万円(設定)
売買に係る費用 (仲介手数料)37.8万円(売買価格×3%+6万円+消費税)
(司法書士費用)約2万円~(債権状況、登記の作業内容により異なります。)
管理費・修繕積立金 滞納額(但し、基本的に、管理費・修繕積立金のみで、水道代や駐車場代などは負担してもらえないのが大半です。
これは債権者によっても負担内容が代わります。
また、5年の時効がありますので、5年前の滞納については、見てもらえません。)
引越し費用 0~約30万迄(債権者が引っ越し代を一部負担してくれますが、この金額の控除を受けるには、債権者により条件があります。)
第1順位債権者のみの場合 1000万円から仲介手数料・司法書士費用・管理費滞納費用・引越し費用を差し引いた金額を債権者(第一抵当権者)に支払われます。
司法書士費用2万円・管理費滞納費用・引越し費用0円とすると、1000万円-37.8万円-2万円=960.2万円(債権者に支払う)第2順位・第3順位債権者・その他差押等(税金など)がある場合は各々の債権者・権利者と話し合いのうえ、上記金額960.2万円より支払われます。
基本的には、不動産の売買価格(売れた金額)より売却に関する諸費用がまかなわれますので、任意売却の仲介会社も、この売買価格より仲介手数料が支払われることになります。
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